【FP2級 2025年5月 学科試験】第47問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。」です。区分所有法では、共用部分の管理費用は、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合に応じて負担するのが原則であり、等分ではありません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第47問「建物の区分所有等に関する法律」について、試験対策の観点から重要ポイントを整理して解説します。

区分所有法における管理費用の基本

区分所有建物の共用部分の管理に要する費用は、区分所有法により負担方法が定められています。原則として、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合に応じて負担します。

共用部分の管理費用=専有部分の床面積割合に応じて負担

管理者の選任と管理組合

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任または解任することができます。また、区分所有建物およびその敷地・附属施設の管理を行う管理組合は、区分所有者全員で構成されます。

共用部分の共有持分

共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によって定められます。

問われているポイント

本問では、「管理費用の負担方法」と「床面積割合」という区分所有法の基本原則を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 管理費用は原則として等分ではない
  • 床面積割合は管理費用・共有持分の両方に関係する
  • 規約で別段の定めがあれば原則は修正される

各選択肢の整理

  • A:管理費用を等分としている→誤り
  • B:管理者は集会決議で選任・解任可能→正しい
  • C:管理組合は区分所有者全員で構成→正しい
  • D:共有持分は床面積割合が原則→正しい

FP試験での出題パターン

区分所有法では、「管理費用」「共有持分」「管理者」「規約による例外」が頻出論点であり、原則と例外の整理が得点の鍵となります。

まとめ

  • 共用部分の管理費用は床面積割合で負担
  • 等分負担は誤り
  • 管理組合は区分所有者全員で構成
  • 区分所有法は原則と規約例外の区別が重要
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