【FP2級 2025年5月 学科試験】第48問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。」です。不動産取得税は、相続による取得には原則として課されませんが、相続人以外の者が遺贈により取得した場合は課税対象となります。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第48問「不動産取得税」について、試験対策として押さえるべきポイントを整理して解説します。

不動産取得税の基本

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される地方税です。ただし、取得原因によって課税・非課税の扱いが異なります。

不動産取得税=不動産を取得した場合に課される地方税(相続は原則非課税)

相続・遺贈・死因贈与の違い

相続人が相続や死因贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は原則として課されません。一方、相続人以外の者が遺贈により取得した場合は、課税対象となります。

  • 相続・相続人への死因贈与:非課税
  • 相続人以外への遺贈:課税

等価交換方式による取得

土地の等価交換方式による全部譲渡は、実質的には資産の交換に該当するため、不動産取得税の課税対象となります。「譲渡だから非課税」と誤解しやすい点に注意が必要です。

住宅取得時の課税標準の特例

新築住宅に関する不動産取得税の控除額は、住宅の種類によって異なります。一般住宅では1,200万円、認定長期優良住宅では1,300万円が控除され、1,500万円ではありません。

問われているポイント

本問では、「相続・遺贈・死因贈与」の違いと、不動産取得税が課税されるケース・されないケースを正確に区別できるかがポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続は非課税だが、相続人以外への遺贈は課税
  • 死因贈与は相続人であれば非課税
  • 等価交換は不動産取得税の対象

各選択肢の整理

  • A:相続人以外への遺贈は課税→正しい
  • B:相続人への死因贈与は非課税→誤りではないが最適解ではない
  • C:等価交換による取得は課税→非課税としているため誤り
  • D:一般住宅の控除額を1,500万円としている→誤り

FP試験での出題パターン

不動産取得税では、「取得原因別の課税関係」と「住宅特例の金額」が頻出で、数字の暗記と整理が重要です。

まとめ

  • 相続は不動産取得税が原則非課税
  • 相続人以外への遺贈は課税対象
  • 等価交換による取得も課税
  • 住宅特例の控除額は数字に注意
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