【FP2級 2025年5月 学科試験】第49問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。」です。取得費が不明な場合に用いる概算取得費は譲渡収入金額の5%であり、10%とする点が誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第49問「土地の譲渡所得」について、試験対策として重要な論点を整理して解説します。
Contents
譲渡所得の基本
個人が土地や建物を譲渡した場合、その差益は譲渡所得として課税されます。譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)
取得費が不明な場合の取扱い
土地の取得費が不明な場合には、実額の代わりに概算取得費を用いることができます。この概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額です。
- 取得費が不明な場合→譲渡収入金額×5%
- 10%ではない点に注意
長期譲渡所得と短期譲渡所得
土地の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで区分されます。5年を超える場合は長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の税率
長期譲渡所得に該当する場合、課税長期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率で課税されます。
譲渡費用に含まれるもの
土地を譲渡する際に支出した仲介手数料や測量費などは、譲渡費用として譲渡所得の計算上控除することができます。
問われているポイント
本問では、「概算取得費の割合」と「長期譲渡所得の判定基準・税率」という定番論点を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 取得費不明時の概算取得費は5%
- 所有期間は譲渡年の1月1日時点で判定
- 仲介手数料は譲渡費用に含まれる
各選択肢の整理
- A:概算取得費を10%としている→誤り
- B:所有期間5年超で長期譲渡所得→正しい
- C:長期譲渡所得の税率→正しい
- D:仲介手数料は譲渡費用→正しい
FP試験での出題パターン
譲渡所得では、「5%ルール」「5年超・以下の判定」「税率」の3点セットが頻出論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 取得費不明時の概算取得費は5%
- 5年超で長期譲渡所得
- 長期譲渡所得の税率は20.315%
- 仲介手数料は譲渡費用に含める