【FP2級 2025年5月 学科試験】第49問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。」です。取得費が不明な場合に用いる概算取得費は譲渡収入金額の5%であり、10%とする点が誤りです。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第49問「土地の譲渡所得」について、試験対策として重要な論点を整理して解説します。

譲渡所得の基本

個人が土地や建物を譲渡した場合、その差益は譲渡所得として課税されます。譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

取得費が不明な場合の取扱い

土地の取得費が不明な場合には、実額の代わりに概算取得費を用いることができます。この概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額です。

  • 取得費が不明な場合→譲渡収入金額×5%
  • 10%ではない点に注意

長期譲渡所得と短期譲渡所得

土地の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年を超えるかどうかで区分されます。5年を超える場合は長期譲渡所得となります。

長期譲渡所得の税率

長期譲渡所得に該当する場合、課税長期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率で課税されます。

譲渡費用に含まれるもの

土地を譲渡する際に支出した仲介手数料や測量費などは、譲渡費用として譲渡所得の計算上控除することができます。

問われているポイント

本問では、「概算取得費の割合」と「長期譲渡所得の判定基準・税率」という定番論点を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 取得費不明時の概算取得費は5%
  • 所有期間は譲渡年の1月1日時点で判定
  • 仲介手数料は譲渡費用に含まれる

各選択肢の整理

  • A:概算取得費を10%としている→誤り
  • B:所有期間5年超で長期譲渡所得→正しい
  • C:長期譲渡所得の税率→正しい
  • D:仲介手数料は譲渡費用→正しい

FP試験での出題パターン

譲渡所得では、「5%ルール」「5年超・以下の判定」「税率」の3点セットが頻出論点です。

まとめ

  • 取得費不明時の概算取得費は5%
  • 5年超で長期譲渡所得
  • 長期譲渡所得の税率は20.315%
  • 仲介手数料は譲渡費用に含める
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