【FP2級 2025年5月 学科試験】第51問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。」です。民法では、書面によらない贈与については履行未了部分に限り、双方に解除権が認められています。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第51問「民法上の贈与」について、試験対策として重要論点を整理します。
Contents
贈与契約の基本
贈与は、贈与者が自己の財産を無償で与える意思を表示し、受贈者がこれを受諾することによって成立する諾成契約です。
書面によらない贈与の解除
民法では、書面によらない贈与について特則が設けられており、履行が完了していない部分については、贈与者および受贈者の双方が契約を解除することができます。
書面なしの贈与→履行未了部分は双方解除可能
定期贈与の扱い
定期贈与は、当事者の一方が死亡した場合に、その効力を失うとされています。生存中は当然に存続するわけではありません。
負担付贈与の解除
負担付贈与において、受贈者が負担である義務を履行しない場合、贈与者は相当期間を定めて催告した上で、その期間内に履行がなければ、原則として契約を解除することができます。
死因贈与と検認
死因贈与には遺贈に関する規定が準用されますが、契約であるため、死因贈与契約書について家庭裁判所の検認は不要です。
問われているポイント
本問では、書面によらない贈与の解除可否と、他の贈与形態との違いを正確に区別できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 書面なし贈与は履行未了部分のみ解除可能
- 定期贈与は当事者の死亡で効力消滅
- 負担付贈与は履行されなければ解除可能
- 死因贈与は検認不要
各選択肢の整理
- A:定期贈与は死亡で効力消滅→誤り
- B:書面によらない贈与の解除→正しい
- C:負担付贈与は解除不可としている→誤り
- D:死因贈与に検認が必要としている→誤り
FP試験での出題パターン
贈与分野では、「書面の有無」「解除の可否」「死亡による効力」が頻繁に問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 書面なし贈与は履行未了部分のみ解除可
- 定期贈与は死亡で終了
- 負担付贈与は義務不履行で解除可
- 死因贈与は検認不要