【FP2級 2025年5月 学科試験】第52問の解説

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正解は「A.子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。」です。暦年課税における基礎控除額は、贈与者ごとではなく受贈者ごとに年110万円と定められており、父母双方から贈与を受けても合計220万円とはなりません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第52問「贈与税の計算」について、試験対策として重要論点を整理します。

贈与税の基礎控除の考え方

暦年課税における贈与税の基礎控除額は、1年間に受贈者が取得した贈与財産の合計額に対して年110万円が適用されます。この控除額は贈与者ごとに適用されるものではありません。

父母双方からの贈与

同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合でも、基礎控除額は受贈者1人につき合計110万円までです。贈与者が複数であっても、基礎控除額が加算されることはありません。

暦年課税の基礎控除=受贈者1人につき年110万円

特例贈与財産の税率

その年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から暦年課税により贈与を受けた場合には、特例贈与財産に係る税率が適用されます。

相続時精算課税と基礎控除

相続時精算課税を選択した者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与を受けた場合には、年110万円の基礎控除額が控除されます。

相続時精算課税の税率

相続時精算課税に係る贈与税額の計算では、基礎控除後の課税価格に対して一律20%の税率が適用されます。

問われているポイント

本問では、暦年課税における基礎控除額の適用単位が「贈与者」ではなく「受贈者」である点を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 基礎控除は贈与者ごとではない
  • 父母双方からでも控除は110万円まで
  • 18歳以上の直系尊属贈与は特例税率
  • 相続時精算課税は一律20%

各選択肢の整理

  • A:基礎控除を220万円としている→誤り
  • B:特例贈与財産の適用→正しい
  • C:相続時精算課税の基礎控除→正しい
  • D:相続時精算課税の税率20%→正しい

FP試験での出題パターン

贈与税分野では、「基礎控除の単位」「暦年課税と相続時精算課税の違い」「特例税率の適用要件」が繰り返し出題されます。

まとめ

  • 基礎控除は受贈者1人につき年110万円
  • 父母双方からでも220万円にはならない
  • 18歳以上の直系尊属贈与は特例税率
  • 相続時精算課税の税率は一律20%
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