【FP2級 2025年5月 学科試験】第53問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。」です。民法では、嫡出でない子と嫡出子の法定相続分は同一とされており、2分の1とする扱いは認められていません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第53問「民法上の相続分」について、試験対策として重要論点を整理します。
Contents
法定相続分の基本
法定相続分とは、民法に定められた相続人ごとの取り分であり、被相続人の遺言がない場合に適用されます。
養子と実子の相続分
養子は法律上の子として扱われるため、法定相続分は実子と全く同じです。人数に応じて平等に相続分が割り当てられます。
嫡出子と嫡出でない子
現在の民法では、嫡出でない子の法定相続分は嫡出子と同一とされています。かつて存在した2分の1という差別的取扱いは廃止されています。
嫡出子=嫡出でない子(相続分は同一)
兄弟姉妹の相続分の違い
父母の双方を同じくする兄弟姉妹に対し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は2分の1とされています。
代襲相続の考え方
代襲相続人が1人である場合、その法定相続分は、被代襲者が本来取得するはずであった相続分と同一になります。
問われているポイント
本問では、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分が等しいという民法改正後の原則を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 嫡出子と嫡出でない子の相続分は同一
- 養子も実子と同じ相続分
- 半血兄弟姉妹は相続分が2分の1
- 代襲相続人1人なら被代襲者と同一割合
各選択肢の整理
- A:養子と実子の相続分→正しい
- B:嫡出でない子を2分の1としている→誤り
- C:半血兄弟姉妹の相続分→正しい
- D:代襲相続人1人の相続分→正しい
FP試験での出題パターン
相続分の問題では、「子の区別」「兄弟姉妹の血縁関係」「代襲相続の人数」が頻出論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じ
- 養子も実子と同等に扱われる
- 半血兄弟姉妹は相続分が2分の1
- 代襲相続人が1人なら被代襲者と同一割合