【FP2級 2025年5月 学科試験】第54問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」です。民法では、相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所へ申述する必要があると定められています。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第54問「相続の承認と放棄」について、試験対策として重要論点を整理します。
Contents
相続の承認と放棄の全体像
相続人は、相続が開始したことを知った後、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することができます。
単純承認の効果
単純承認をした相続人は、被相続人の積極財産だけでなく、債務などの消極財産も含めてすべてを相続します。
相続放棄の手続と期限
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄→知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述
相続放棄と代襲相続
相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子が代襲相続人となることはありません。
限定承認の特徴
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する制度であり、相続人が複数いる場合は全員で共同して行う必要があります。
問われているポイント
本問では、相続放棄の期限と手続、ならびに各相続方法の効果の違いを正確に区別できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 単純承認は債務も含めて相続
- 相続放棄は3カ月以内に家庭裁判所へ申述
- 相続放棄では代襲相続は起きない
- 限定承認は相続人全員で行う
各選択肢の整理
- A:単純承認は積極財産のみとしている→誤り
- B:相続放棄の期限と手続→正しい
- C:相続放棄で代襲相続が起きるとしている→誤り
- D:限定承認を単独でできるとしている→誤り
FP試験での出題パターン
相続分野では、「3カ月の熟慮期間」「相続放棄の効果」「限定承認の共同性」が繰り返し出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 単純承認は財産も債務も相続
- 相続放棄は3カ月以内に家庭裁判所へ申述
- 相続放棄では代襲相続は生じない
- 限定承認は相続人全員で行う