【FP2級 2025年5月 学科試験】第56問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。」です。相続税の申告書は、相続開始から10カ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第56問「相続税の申告と納付」について、試験対策として重要論点を整理します。
Contents
相続税の申告期限と提出先
相続税の申告および納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があり、申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
申告不要となるケース
死亡保険金の非課税枠などを適用した結果、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告書を提出する必要はありません。
課税価格の合計額≦基礎控除額→申告不要
小規模宅地等の特例と物納
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用した宅地等を物納に充てる場合、その収納価額は、特例適用後の評価額となります。
延納と担保の範囲
相続税の延納を申請する際の担保は、一定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や、共同相続人または第三者が所有する財産であっても認められます。
問われているポイント
本問では、相続税の申告期限・提出先という基本事項と、申告不要要件や物納・延納の取扱いを正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 申告期限は相続開始から10カ月以内
- 提出先は被相続人の住所地の税務署
- 基礎控除以下なら申告不要
- 延納担保は第三者所有財産も可
各選択肢の整理
- A:申告書の提出先を相続人住所地としている→誤り
- B:基礎控除以下なら申告不要→正しい
- C:小規模宅地等特例後の価額で物納→正しい
- D:延納担保の範囲→正しい
FP試験での出題パターン
相続税分野では、「申告期限」「提出先」「申告不要要件」「延納・物納」がセットで頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続税申告は相続開始から10カ月以内
- 提出先は被相続人の住所地税務署
- 基礎控除以下なら申告不要
- 延納担保は第三者財産も可能