【FP2級 2025年5月 学科試験】第57問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。」です。取引相場のない株式の評価では、会社規模の判定が重要であり、従業員数が70人以上の場合は他の要素に関係なく大会社とされます。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第57問「取引相場のない株式の相続税評価」について、試験対策として重要論点を整理します。
取引相場のない株式の評価方法
取引相場のない株式は、上場株式のような市場価格が存在しないため、原則として「類似業種比準方式」または「純資産価額方式」により評価されます。どの方式を用いるかは、会社規模や株主の区分によって異なります。
会社規模の判定基準
会社規模は、原則として従業員数、総資産価額、取引金額の3要素を基に判定されますが、従業員数が70人以上の会社については、総資産価額や取引金額にかかわらず、一律に「大会社」と判定されます。
従業員数70人以上→無条件で大会社
同族株主と評価方式
同族株主が取得した株式については、会社規模が小会社の場合、原則として純資産価額方式により評価されます。類似業種比準方式は原則として用いられません。
同族株主以外の株主の評価
同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模に応じて評価方式が異なり、一律に純資産価額方式が適用されるわけではありません。
問われているポイント
本問では、会社規模の判定ルール、とくに「従業員数70人以上=大会社」という例外的な基準と、それに基づく評価方法の理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 従業員数70人以上は無条件で大会社
- 小会社の同族株主は純資産価額方式が原則
- 同族株主以外でも評価方式は会社規模で変わる
- 類似業種比準方式の比準要素に売上高は含まれない
各選択肢の整理
- A:小会社の同族株主を類似業種比準方式としている→誤り
- B:従業員数70人以上は無条件で大会社→正しい
- C:同族株主以外を一律に純資産価額方式としている→誤り
- D:比準要素に売上高を含めている→誤り
FP試験での出題パターン
取引相場のない株式では、「会社規模判定」「同族株主か否か」「評価方式の原則と例外」がセットで頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 取引相場のない株式は評価方式を使い分ける
- 従業員数70人以上は無条件で大会社
- 小会社の同族株主は純資産価額方式が原則
- 類似業種比準方式の比準要素に売上高は含まれない