【FP2級 2025年5月 学科試験】第58問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。」です。倍率方式では形状補正は行わず、固定資産税評価額に倍率を乗じて評価するため、この記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第58問「宅地の相続税評価」について、試験対策として重要論点を整理します。
Contents
宅地評価の基本方式
相続税における宅地の評価は、原則として路線価方式によりますが、路線価が定められていない地域では倍率方式によって評価します。
倍率方式の取扱い
倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定めた倍率を乗じて価額を算定します。
宅地の価額=固定資産税評価額×倍率
不整形地の評価方法
不整形地補正などの形状補正は、路線価方式で用いられるものであり、倍率方式では原則として適用されません。
一体利用地の評価
2筆以上の宅地が一体として利用されている場合には、これらをまとめて1画地として評価します。
角地の正面路線判定
角地を路線価方式で評価する場合、正面路線は、各路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、最も高くなる路線を基準として判定します。
問われているポイント
本問では、倍率方式と路線価方式の違い、特に形状補正の有無を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 倍率方式では形状補正を行わない
- 不整形地補正は路線価方式のみ
- 路線価がない地域は倍率方式
各選択肢の整理
- A:路線価なし地域は倍率方式→正しい
- B:倍率方式で形状補正を行う→誤り
- C:一体利用地は1画地評価→正しい
- D:奥行補正後に正面路線判定→正しい
FP試験での出題パターン
宅地評価では、「路線価方式と倍率方式の違い」「補正が使えるかどうか」が頻出論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 路線価なし地域は倍率方式
- 倍率方式では形状補正なし
- 不整形地補正は路線価方式
- 一体利用地は1画地評価