【FP2級 2025年5月 学科試験】第59問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。」です。小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等は、取得者が一定の同居要件等を満たす必要があり、同居していなかった子は原則として適用対象となりません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第59問「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について、試験対策として重要論点を整理します。
小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住または事業の用に供していた宅地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
特定居住用宅地等の要件
被相続人が居住の用に供していた宅地については、配偶者または一定の同居親族が相続または遺贈により取得し、申告期限まで保有することなどが要件とされています。
同居していなかった子の取扱い
被相続人と同居していなかった子が取得した場合は、原則として特定居住用宅地等に該当せず、本特例の適用を受けることはできません。
配偶者が取得した場合
配偶者が取得する場合には、同居の有無にかかわらず特例の適用が認められ、申告期限前に売却した場合でも、一定の要件のもとで適用が可能です。
遺贈による取得の注意点
相続人ではない孫が遺贈により取得した場合は、原則として本特例の適用対象とはなりません。
問われているポイント
本問では、取得者ごとの適用可否、特に「同居親族」と「配偶者」の取扱いの違いを正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 同居していない子は原則適用不可
- 配偶者は同居要件なし
- 相続人でない孫は対象外
各選択肢の整理
- A:同居していない子が取得→適切
- B:配偶者が売却しても適用不可としている→誤り
- C:同居していない配偶者は不可としている→誤り
- D:相続人でない孫が遺贈取得→誤り
FP試験での出題パターン
小規模宅地等の特例では、「取得者別の適用可否」と「同居要件・保有要件」の組み合わせが頻出します。
この知識が使われている問題
まとめ
- 同居していない子は原則適用不可
- 配偶者は同居要件なし
- 相続人でない孫は対象外
- 取得者区分の理解が重要