【FP2級 2025年5月 学科試験】第60問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.『非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例』の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。」です。非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例は、相続時精算課税制度との併用が可能であり、選択できないとする記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第60問「非上場企業の事業承継対策」について、試験対策として重要論点を整理します。
事業承継対策の基本的考え方
非上場企業の事業承継では、経営権の安定確保と後継者の税負担軽減を目的として、株式の集約や各種税制特例の活用が重要となります。
自社株式の分散防止策
会社が少数株主から自社株式を買い取ることで、株式の分散を防止または抑制し、経営権の集中を図ることができます。
役員退職金と生命保険の活用
経営者の退職金原資の準備方法として、法人契約の生命保険に加入し、将来の退職金支給に備える手法が広く用いられています。
贈与税の納税猶予制度の概要
非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除の特例は、後継者が一定要件を満たすことで、贈与税の納付が猶予または免除される制度です。
特例承継計画の提出
本特例を適用するためには、特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事へ提出して確認を受ける必要があります。
相続時精算課税制度との関係
非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例を適用する場合であっても、相続時精算課税制度を選択することは可能です。
問われているポイント
本問では、事業承継対策としての実務的手法と、贈与税の納税猶予制度と他制度との関係を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 株式集約は経営権安定の基本
- 法人契約保険は退職金原資に活用可
- 特例承継計画の提出が必須
- 相続時精算課税との併用は可能
各選択肢の整理
- A:少数株主からの自己株式取得→正しい
- B:法人契約保険による退職金準備→正しい
- C:特例承継計画の提出要件→正しい
- D:相続時精算課税は選択不可としている→誤り
FP試験での出題パターン
事業承継分野では、「株式集約」「生命保険活用」「事業承継税制の要件と併用関係」が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 株式の分散防止は重要
- 退職金原資に法人保険を活用
- 特例承継計画の提出が必要
- 相続時精算課税との併用は可能