【FP2級 2025年5月 実技試験】第1問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「(A)(B)(D)」です。
FPの業務は関連業法により制限されており、「有償か無償か」「具体的な判断・代行か一般的説明か」が適否判断の重要なポイントとなります。本問では、投資助言業に該当する行為のみが不適切と判断されます。

この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)で出題された第1問「FPの行為に関する適否」について、試験対策の観点から整理して解説します。

FPの法的行為の範囲

FPは、生命保険募集人・金融商品取引業者(投資助言・代理業)・税理士・弁護士などの資格者法により、業務範囲が制限されています。資格や登録が必要な業務を無登録で行うと法令違反となります。

問われているポイント

この問題では、FPの行為が「資格者でなければ行えない業務」に該当するか、また「有償か無償か」「具体的な判断・代行か、一般的な説明か」を正しく区別できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 具体的な投資判断や売買タイミングの助言(有償)は投資助言業に該当する
  • 一般的な説明や仮定事例に基づく解説は、無償であれば可能なケースが多い

補足
(A) 必要保障額の試算は保険募集行為ではなく、一般的なライフプラン業務として可能です。(B) 公正証書遺言の証人は弁護士資格を要せず、報酬の受領も禁止されていません。(C) 特定企業の株式について具体的な投資時期を有償で助言する行為は、投資助言・代理業の登録が必要です。(D) 仮定事例に基づき、相続税額計算の「手順」を無償で説明する行為は税理士法に抵触しません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、業務独占資格とFP業務の線引きを問う問題が頻出です。
特に「投資助言」「税務相談」「保険募集行為」の判断は毎回狙われます。

まとめ

  • FPでも一般的な説明や試算は可能
  • 特定銘柄の投資判断を有償で行う行為は投資助言業に該当し不可
  • 「有償か」「具体的判断か」が適否判断の決め手
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