【FP2級 2025年5月 実技試験】第2問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる。」です。
消費者契約法では、事業者の不当な勧誘行為によって消費者が誤認して契約した場合、一定期間内であれば消費者は契約を取り消すことができます。

この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)で出題された第2問「消費者契約法」に関する問題について、試験対策の観点から整理して解説します。

消費者契約法の基本

消費者契約法は、事業者と消費者との間の情報力・交渉力の格差を是正し、消費者を保護することを目的とした法律です。保護の対象は「個人の消費者」に限定され、法人は含まれません。

問われているポイント

この問題では、消費者契約法における「取消権が認められるケース」と「保護の対象範囲」について、正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 消費者契約法の保護対象は個人の消費者のみで、法人は含まれない
  • 重要事項について事実と異なる説明を受けた場合は、契約の取消しが可能

補足
(A) 法人は消費者契約法の保護対象ではありません。(B) 取消権は「追認できる時から1年」または「契約締結時から5年」で消滅します。(C) 帰宅困難な状況で困惑して締結した契約は「不退去」に該当し、取り消すことができます。(D) 重要事項について事実と異なる告知による誤認は、取消事由として明確に認められています。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、消費者契約法の「取消事由」「期間制限」「保護対象」が頻出です。
特に不実告知・不退去・監禁といった用語は確実に押さえておく必要があります。

まとめ

  • 消費者契約法の保護対象は個人の消費者のみ
  • 重要事項の不実告知による誤認は契約取消しが可能
  • 取消権の期間制限(1年・5年)は頻出ポイント
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