【FP2級 2025年5月 実技試験】第14問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.がん保険Cについて、美代さんが受け取るがん診断給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。」です。
がん診断給付金は身体の障害等に基因して支払われる給付金に該当し、所得税法上は非課税所得となります。

この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)で出題された第14問「生命保険金等の課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生命保険と課税の基本

生命保険の課税関係は、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の関係と、受取方法(一時金・年金)によって、相続税・所得税・贈与税のいずれが課されるかが決まります。

問われているポイント

この問題では、収入保障保険の年金受給権の課税関係と、医療・がん保険の給付金が課税対象となるかどうかを正確に区別できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 収入保障保険の年金受給権は相続税の課税対象
  • 医療保険・がん保険の給付金は原則として非課税

補足
医療給付金やがん診断給付金は、身体の傷害や疾病に基因して支払われるため、所得税法により非課税とされています。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、生命保険金の課税区分を問う問題が頻出です。特に「収入保障保険」と「医療・がん保険」の違いは定番論点です。

まとめ

  • 収入保障保険の年金受給権は相続税の課税対象
  • がん診断給付金や医療給付金は非課税所得
← 前の解説:【FP2級 2025年5月 実技試験】第13問の解説
次の解説:【FP2級 2025年5月 実技試験】第15問の解説 →