【FP2級 2025年5月 実技試験】第18問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1,950,000」です。
公的年金等控除と一時所得の特別控除を適切に適用し、総所得金額が最も少なくなるよう計算します。

この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)で出題された第18問「総所得金額の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

総所得金額の考え方

総所得金額とは、各種所得金額(雑所得・一時所得など)を合算した金額であり、各所得ごとに定められた控除を差し引いた後の金額で計算します。

問われているポイント

本問では、「65歳以上の公的年金等控除額」と「一時所得の特別控除および1/2課税」を正しく適用できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 公的年金等控除は年齢と年金収入額で異なる
  • 一時所得には50万円の特別控除がある
  • 一時所得は控除後の金額の1/2のみを総所得に算入する

補足
問題文に「総所得金額が最も少なくなるように」とある場合、適用可能な控除はすべて考慮します。

計算の流れ

桑田さんは66歳のため65歳以上に該当し、公的年金収入300万円に対する公的年金等控除は110万円です。したがって公的年金の雑所得は300万円−110万円=190万円となります。次に、満期保険金の利益60万円は一時所得であり、特別控除50万円を差し引くと10万円が残ります。一時所得はその1/2のみを総所得に算入するため、10万円×1/2=5万円です。よって、190万円+5万円=195万円(1,950,000円)が総所得金額となります。

まとめ

  • 65歳以上の公的年金は公的年金等控除を適用する
  • 一時所得は50万円控除後、1/2のみ課税対象
  • 本問の総所得金額は1,950,000円
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