【FP2級 2025年5月 実技試験】第26問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.(ア)330 (イ)200 (ウ)80」です。
小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が法令で定められており、それに基づいて数値を判断します。
この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)で出題された第26問「小規模宅地等の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例の基本
被相続人等の居住用・事業用・貸付事業用宅地について、一定の要件を満たす場合、評価額を最大80%まで減額できる制度です。
問われているポイント
この問題では、宅地の利用区分ごとの「限度面積」と「減額割合」を正確に暗記・理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡
- 特定事業用宅地等の限度面積は400㎡ではなく330㎡
- 貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡、減額割合は80%
補足
特定居住用宅地等および特定事業用宅地等は評価額が80%減額、貸付事業用宅地等は50%減額である点もセットで押さえておく必要があります。
FP試験での出題パターン
FP2級では、小規模宅地等の特例について「限度面積」と「減額割合」の組み合わせを選ばせる問題が頻出です。
数字を丸暗記するだけでなく、用途区分と対応させて覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡・減額割合80%
- 貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡・減額割合50%