【FP2級 2025年5月 実技試験】第37問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.遺族基礎年金+遺族厚生年金」です。
井上和義さんの死亡時点で妻の知代さんが受給できるのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせであり、中高齢寡婦加算は適用されません。
この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)第37問「遺族給付の受給要件」に関する設問について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族給付の種類と受給要件
遺族給付には大きく分けて、遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算があります。
・遺族基礎年金:18歳未満の子がいる配偶者に支給されます
・遺族厚生年金:被保険者期間に応じて配偶者や子に支給されます
・中高齢寡婦加算:遺族基礎年金を受給できない40歳以上60歳未満の寡婦に支給されます
問われているポイント
本問では、死亡時点での妻の年齢・子の有無・被保険者期間を基に、どの遺族給付を受給できるかを判断することが求められています。妻は38歳であり、子も存在するため、遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給可能ですが、中高齢寡婦加算は対象外です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金を受給できない場合のみ対象
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給可能
- 受給要件(子の有無、年齢、被保険者期間)を正確に確認すること
補足
年金法では、同じ配偶者でも子がいる場合といない場合で給付内容が異なるため、法定ルールに基づいて正しく判断することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、遺族給付の種類と受給要件、併給や加算の可否に関する問題が毎回出題されます。受給要件の正確な理解が試験合格の鍵です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給可能
- 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金を受給できない場合のみ対象
- 子の有無・妻の年齢・被保険者期間で給付内容が変わることを押さえる