【FP2級 2025年5月 実技試験】第38問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。」です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、都道府県ごとに設定され、被保険者や扶養者の有無に応じた料率調整が行われています。

この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)第38問「健康保険料の計算と取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

健康保険料の基本

協会けんぽの被保険者は、標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料を算定します。保険料は労使折半で、被保険者の給与天引き分が本人負担です。また、被扶養者は原則保険料の加算対象ではなく、扶養認定がされていれば保険料は加算されません。

問われているポイント

本問では、協会けんぽの保険料率の設定単位や、被保険者負担、扶養者に対する保険料加算の可否について理解しているかが問われています。正しくは、保険料率は各都道府県支部ごとに設定される点に注意する必要があります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 健康保険料は生命保険料控除の対象ではなく、社会保険料控除として扱う
  • 扶養者の有無により保険料は加算されない(任意継続の場合も同様)
  • 保険料率は全国一律ではなく、都道府県ごとに定められる

補足
給与天引きで計算される本人負担分は標準報酬月額×料率/2(労使折半)で算出されます。

FP試験での出題パターン

FP試験では、健康保険料の算定方法や扶養者の取り扱い、保険料率の設定単位に関する知識が頻出です。特に協会けんぽや組合健保の違いを押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに設定される
  • 保険料は労使折半で給与天引きされ、扶養者は加算されない
  • 社会保険料は所得税計算上、社会保険料控除の対象となる
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