【FP2級 2025年5月 実技試験】第39問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.270,570円」です。
高額療養費制度により、自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。吉岡さんは協会けんぽの被保険者で、限度額認定証を提示していないため、標準的な自己負担上限額を用いて計算します。
この記事では、FP2級実技試験(2025年5月)第39問「高額療養費の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
高額療養費制度の基本
高額療養費制度とは、1か月の医療費自己負担が一定額を超えた場合に、超えた分が健康保険から支給される制度です。自己負担上限額は年齢・所得区分に応じて設定されます(例:70歳未満で標準報酬月額28万円の場合、限度額は約80,100円+α)。
問われているポイント
本問では、吉岡さんの医療費支払額から協会けんぽの自己負担上限額を差し引き、支給される高額療養費を計算する必要があります。限度額認定証の有無で計算方法や支給時期が変わる点に注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 限度額認定証を提示していない場合、自己負担はいったん全額支払った後、後日払い戻される
- 自己負担限度額は年齢・所得により異なる
- 支給額は医療費の総額から自己負担限度額を差し引いた金額で計算される
補足
70歳未満の一般所得者の場合、自己負担上限額は80,100円+(医療費-267,000円)×1%などの計算式に基づき算出されます。
FP試験での出題パターン
FP試験では、高額療養費の自己負担上限や支給額計算に関する知識が毎年出題されます。協会けんぽ・組合健保・後期高齢者医療制度など、各保険制度の計算ルールの違いも押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 高額療養費は自己負担限度額を超えた分が支給される
- 限度額は年齢・所得区分により異なる
- 限度額認定証を提示していない場合、いったん全額支払い後に払い戻し