FP3級 2022年1月 学科試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×(誤り)」です。
弁護士資格を有しないFPであっても、民法の条文を基に法定相続分や遺留分について一般的な説明を行うことは、弁護士法に抵触しません。具体的な紛争解決や法律事務の代理・鑑定に当たらない限り、一般的な制度説明は可能です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

弁護士法とFPの業務範囲

弁護士法は、報酬を得る目的で法律事件に関する鑑定、代理、和解などを行うことを弁護士の独占業務としていますが、法令や制度についての一般的な説明や情報提供までを禁止するものではありません。

問われているポイント

この問題では、「弁護士資格を有しないFPが、民法の条文を基に法定相続分や遺留分を一般的に説明する行為」が弁護士法違反に該当するかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一般的な制度説明や条文解説はFPでも可能
  • 個別具体的な相続紛争の判断や代理行為は弁護士のみが可能

補足
相続制度の概要説明や法定相続分・遺留分の考え方を解説する行為は問題ありませんが、特定の当事者間の争いについて結論を示したり交渉を代行したりする行為は弁護士法違反となります。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、弁護士・税理士・社会保険労務士などの独占業務と、FPが行える一般的説明との線引きを問う問題が頻出です。
「一般的説明は可、具体的な代理・判断は不可」という整理が重要です。

まとめ

  • 民法に基づく一般的な相続制度の説明はFPでも可能
  • 個別具体的な法律判断や代理行為は弁護士のみが行える
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