FP3級 2022年1月 学科試験|第7問 過去問解説 「収入保障保険の年金形式と総額」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×(誤り)」です。
収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合、受取総額は一時金で受け取る場合と原則として同額です。年金形式は支払期間に分けて受け取るため、総額は変わりませんが、毎年の受取額は分割されます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第7問「収入保障保険の年金形式と総額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

収入保障保険の概要

収入保障保険は、被保険者が死亡した場合に、遺族が一定期間、または年金形式で保険金を受け取る保険です。一時金で受け取る場合も年金形式で受け取る場合も、死亡時の保険金総額は契約で定められた金額と同じです。

問われているポイント

この問題では、「年金形式で受け取ると総額が少なくなるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 年金形式は総額が変わらない点
  • 毎年の受取額が分割されるため、心理的に少なく感じやすい点

補足
分割受取による利息などは別途発生する場合がありますが、原則として受取総額は契約金額に基づきます。一時金での受取より少なくなるわけではありません。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、死亡保険金の受取方法(年金形式・一時金形式)と総額の関係に関する問題が出題されます。
「総額は変わらない」という点を押さえておきましょう。

まとめ

  • 収入保障保険の死亡保険金の総額は、年金形式でも一時金形式でも原則同額
  • 年金形式は毎年分割して受け取る点に注意
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