FP3級 2022年1月 学科試験|第7問 過去問解説 「収入保障保険の年金形式と総額」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×(誤り)」です。
収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合、受取総額は一時金で受け取る場合と原則として同額です。年金形式は支払期間に分けて受け取るため、総額は変わりませんが、毎年の受取額は分割されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第7問「収入保障保険の年金形式と総額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
収入保障保険の概要
収入保障保険は、被保険者が死亡した場合に、遺族が一定期間、または年金形式で保険金を受け取る保険です。一時金で受け取る場合も年金形式で受け取る場合も、死亡時の保険金総額は契約で定められた金額と同じです。
問われているポイント
この問題では、「年金形式で受け取ると総額が少なくなるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 年金形式は総額が変わらない点
- 毎年の受取額が分割されるため、心理的に少なく感じやすい点
補足
分割受取による利息などは別途発生する場合がありますが、原則として受取総額は契約金額に基づきます。一時金での受取より少なくなるわけではありません。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、死亡保険金の受取方法(年金形式・一時金形式)と総額の関係に関する問題が出題されます。
「総額は変わらない」という点を押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 収入保障保険の死亡保険金の総額は、年金形式でも一時金形式でも原則同額
- 年金形式は毎年分割して受け取る点に注意