FP3級 2022年1月 学科試験|第10問 過去問解説 「先進医療特約の保険料控除」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇(正しい)」です。
所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。先進医療特約は、医療保険の一部として扱われ、医療・介護目的の保険料として控除されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第10問「先進医療特約の保険料控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
先進医療特約と控除の関係
先進医療特約は、生命保険契約の特約として加入される医療保険で、先進医療を受けた際の技術料や費用を補償します。所得税法上、この保険料は介護医療保険料控除の対象です。
問われているポイント
この問題では、「先進医療特約の保険料が介護医療保険料控除の対象であるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 医療保険の特約であれば、先進医療特約も控除対象
- 生命保険料控除とは別枠で「介護医療保険料控除」として取り扱われる
補足
注意すべきは、一般の生命保険料控除とは区別される点です。先進医療特約は医療保険料控除の対象として正確に分類されます。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、生命保険料控除の対象となる保険料や特約の種類について正誤問題が頻出です。
特に「先進医療特約=医療保険料控除対象」と覚えておくと安心です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 先進医療特約の保険料は介護医療保険料控除の対象
- 医療保険特約として分類され、生命保険料控除とは区別される