FP3級 2022年1月 学科試験|第16問 過去問解説 「医療保険の入院給付金の非課税」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇(正しい)」です。
所得税において、医療保険の被保険者が病気やケガで入院した際に受け取る入院給付金は、所得税法上非課税です。これは、治療費補填として支給される保険金であり、課税対象とならないためです。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第16問「医療保険の入院給付金の非課税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

医療保険の給付金の課税関係

医療保険で受け取る入院給付金や手術給付金は、被保険者本人の治療費補填を目的とした保険金であり、所得税法上非課税です。ただし、医療費控除と重複して受け取る場合は、控除の対象額から給付金を差し引く必要があります。

問われているポイント

この問題では、「医療保険の入院給付金が所得税上非課税であるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 入院給付金は非課税だが、利息や配当が付く場合は課税対象となる場合がある
  • 医療費控除と給付金の関係に注意

補足
医療保険の入院・手術給付金は、あくまで「損失補填」として扱われ、所得税の課税対象にはなりません。FP試験でも基本知識として頻出です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、医療保険や生命保険の給付金の課税関係(課税・非課税)について正誤問題が頻出です。
「入院給付金=非課税」と覚えておきましょう。

まとめ

  • 医療保険の入院給付金は所得税上非課税
  • 治療費補填として支給されるため課税対象にならない
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