FP3級 2022年1月 学科試験|第17問 過去問解説 「小規模企業共済等掛金控除と配偶者の掛金負担」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×(誤り)」です。
夫が生計を一にする妻の確定拠出年金(個人型)の掛金を負担しても、その掛金は夫の所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象にはなりません。小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、あくまで本人が支払った掛金に限られます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第17問「小規模企業共済等掛金控除と配偶者の掛金負担」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

小規模企業共済等掛金控除の対象

小規模企業共済等掛金控除は、個人が自身で支払った小規模企業共済掛金や確定拠出年金(個人型)の掛金が対象です。他人(配偶者など)の掛金を負担しても控除対象にはなりません。

問われているポイント

この問題では、「配偶者の掛金を負担した場合、所得税控除の対象になるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 控除対象はあくまで本人が支払った掛金に限定される
  • 配偶者や家族が負担しても夫の所得税控除には含まれない

補足
扶養配偶者の掛金負担は贈与扱いになる可能性もあるため、注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、確定拠出年金や小規模企業共済の掛金控除の対象範囲や、配偶者負担の扱いに関する正誤問題が頻出です。

まとめ

  • 小規模企業共済等掛金控除の対象は本人が支払った掛金のみ
  • 配偶者の掛金を負担しても夫の所得税控除にはならない
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