FP3級 2022年1月 学科試験|第18問 過去問解説 「配偶者控除」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇(正しい)」です。
所得税における配偶者控除は、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に適用されます。合計所得金額には給与所得控除後の所得や雑所得なども含まれます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第18問「配偶者控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
配偶者控除の概要
配偶者控除は、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に、納税者の所得から控除できる制度です。給与所得だけでなく、雑所得・年金所得なども合計所得金額に含まれます。
問われているポイント
この問題では、「配偶者控除の適用条件として合計所得金額の上限が48万円であること」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 給与所得控除後の所得で判断する点
- 年金や雑所得なども合計所得金額に含まれる点
補足
合計所得金額が48万円を超えると配偶者控除は適用されませんが、条件によっては配偶者特別控除が適用される場合があります。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件に関する正誤問題が頻出です。
「合計所得金額48万円以下=配偶者控除適用」と覚えておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者控除の適用には生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であること
- 給与所得控除後の所得や雑所得・年金所得も含まれる