FP3級 2022年1月 学科試験|第19問 過去問解説 「J-REITの分配金の課税区分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×(誤り)」です。
上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、主として不動産所得や利子所得に該当する部分が多く、所得税上の配当所得には該当しないため、配当控除の対象とはなりません。配当控除は、上場株式の配当など、法律で定められた配当所得にのみ適用されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第19問「J-REITの分配金の課税区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
J-REITの分配金の課税区分
上場REITの分配金は、課税上は「不動産所得・利子所得・譲渡益に相当する部分」などに分類される場合があり、所得税の配当控除の対象にはなりません。配当控除は、株式の配当所得のみに適用されます。
問われているポイント
この問題では、「J-REITの分配金が配当控除の対象となるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- J-REITの分配金=株式の配当ではない
- 配当控除は上場株式の配当所得に限定される
補足
税務上の分配金の性質を正しく理解することが重要です。FP試験では、課税区分の知識が頻出です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、J-REITや投資信託の分配金の課税区分に関する正誤問題が頻出です。
「J-REITの分配金=配当控除対象ではない」と覚えておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- J-REITの分配金は所得税上、配当控除の対象ではない
- 分配金の課税区分を正しく理解することが重要