FP3級 2022年1月 学科試験|第21問 過去問解説 「不動産登記事項証明書の請求権」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×(誤り)」です。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本・登記簿抄本)の交付請求は、当該不動産の所有者に限らず、利害関係人や第三者でも請求可能です。登記事項証明書は公開情報であり、誰でも閲覧や交付を受けることができます(登記法第80条、第81条)。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第21問「不動産登記事項証明書の請求権」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
登記事項証明書の請求権
登記事項証明書は、登記簿に記録された不動産の権利関係を証明する書面です。所有者以外でも、利害関係人や一般の第三者でも請求可能で、手数料を支払えば交付を受けられます。
問われているポイント
この問題では、「登記事項証明書を請求できる者が所有者に限られるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 登記事項証明書は公開文書であるため、所有者以外でも請求可能
- 権利関係の確認や取引の安全確保のために第三者も利用できる
補足
登記簿は不動産取引や権利確認の重要資料であり、FP試験でも頻出の知識です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、不動産登記や登記事項証明書の請求権・閲覧権限に関する正誤問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 登記事項証明書は所有者以外でも請求可能
- 利害関係人や第三者も手数料を支払えば交付を受けられる