FP3級 2022年1月 学科試験|第22問 過去問解説 「宅地建物取引業免許の要否」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×(誤り)」です。
アパートやマンションの所有者が自ら賃貸を行う場合でも、必ずしも宅地建物取引業の免許は必要ありません。宅地建物取引業の免許が必要となるのは、「不特定多数を相手にして反復継続して賃貸を行う場合」です。単に自分の所有物件を貸す場合は、免許不要です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第22問「宅地建物取引業免許の要否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅地建物取引業免許の対象
宅地建物取引業の免許は、「他人の土地や建物の売買、賃貸の媒介・代理」を業として行う場合に必要です。自己所有物件の賃貸は、自らの権利行使であり免許不要です。
問われているポイント
この問題では、「自己所有の賃貸物件に免許が必要かどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不特定多数への反復継続的な業務は免許が必要
- 自己所有物件の単なる貸付は免許不要
補足
FP試験では、宅建業法の免許要件や賃貸の業としての範囲を問う問題が出題されます。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、宅地建物取引業免許の対象となる行為の範囲に関する正誤問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 自己所有の賃貸物件を貸す場合は宅地建物取引業の免許不要
- 不特定多数に反復継続して貸す場合のみ免許が必要