FP3級 2022年1月 学科試験|第23問 過去問解説 「都市計画区域における開発行為の許可」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×(誤り)」です。
都市計画区域の市街化区域内で行う開発行為については、規模にかかわらず原則として都道府県知事等の開発許可が必要です(都市計画法第29条)。規模が小さい場合でも例外的に許可不要となる場合があるものの、2,000㎡未満だからといって自動的に許可不要ではありません。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第23問「都市計画区域における開発行為の許可」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
開発許可の基本
都市計画区域内の市街化区域で行う建築・造成などの開発行為は、原則として都道府県知事等の開発許可を受ける必要があります。規模が小さい場合でも、都市計画法で定める要件に従って許可が必要です。
問われているポイント
この問題では、「開発行為の規模が2,000㎡未満の場合に許可が不要かどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 規模の大小に関わらず原則として開発許可が必要
- 小規模開発でも、特例条件に該当しない場合は許可不要とはならない
補足
都市計画法の知識は、土地利用や建築計画の理解に直結する重要事項であり、FP試験でも出題されます。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、都市計画区域内の開発許可の要否や規模による例外に関する正誤問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 市街化区域内の開発行為は規模にかかわらず原則開発許可が必要
- 2,000㎡未満だからといって自動的に許可不要ではない