FP3級 2022年1月 学科試験|第24問 過去問解説 「区分所有法の規約変更」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇(正しい)」です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、規約の変更を行う場合、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要とされています(区分所有法第67条)。この要件は、区分所有者の権利保護のために定められています。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第24問「区分所有法の規約変更」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
規約変更の決議要件
区分所有法における規約変更は、原則として集会の決議によって行います。その際、出席区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要であり、単なる過半数では変更できません。
問われているポイント
この問題では、「規約変更には区分所有者・議決権それぞれ4分の3以上の決議が必要である」という法的要件を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 単純過半数では規約変更できない点
- 区分所有者と議決権の両方で4分の3以上の賛成が必要
補足
この規定は、マンション管理や管理組合運営において重要で、FP試験でも出題されやすい知識です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、区分所有法やマンション管理組合に関する法的要件についての正誤問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 区分所有法の規約変更には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議が必要
- 単純過半数では変更できない点に注意