FP3級 2022年1月 学科試験|第25問 過去問解説 「不動産取得税と相続」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇(正しい)」です。
不動産取得税は、不動産を取得した際に課される地方税ですが、相続や遺贈による取得の場合は課税されません(不動産取得税法第2条、第3条)。取得税は売買や交換などの取得に適用される税であり、相続取得は非課税です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第25問「不動産取得税と相続」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産取得税の課税範囲
不動産取得税は、土地・建物を取得したときに課される地方税です。ただし、相続や遺贈による取得は対象外であり、課税されません。売買・交換・贈与などの場合に課税されます。
問われているポイント
この問題では、「相続による不動産取得が不動産取得税の課税対象かどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 相続や遺贈による取得は非課税であること
- 売買や交換などによる取得は課税対象となる
補足
FP試験では、不動産取得税の課税対象や非課税範囲を問う問題が頻出です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、不動産取得税の課税対象、相続・贈与との関係に関する正誤問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産取得税は相続や遺贈による取得には課されない
- 売買・交換などによる取得が課税対象となる点に注意