FP3級 2022年1月 学科試験|第26問 過去問解説 「贈与契約の効力」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×(誤り)」です。
贈与契約は、一方が財産を無償で与える意思表示をするだけでは成立せず、相手方の受諾があって初めて効力が生じます(民法第549条)。つまり、贈与は双方の意思表示が合致して成立する契約です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第26問「贈与契約の効力」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
贈与契約の成立要件
贈与契約は、贈与者の「与える意思」と受贈者の「受け取る意思(受諾)」が合致して初めて成立します。一方的な意思表示のみでは効力は生じません。
問われているポイント
この問題では、「贈与は受諾なしに効力が生じるかどうか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 贈与契約は双方の合意が必要
- 一方的な意思表示のみでは効力は生じない
補足
民法の契約成立要件として、贈与のほか売買契約なども双方の合意が必要である点はFP試験でも頻出です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、契約の成立要件や贈与・相続に関する正誤問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 贈与契約は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾があって初めて効力が生じる
- 一方的意思表示だけでは効力は生じない点に注意