FP3級 2022年1月 学科試験|第28問 過去問解説 「自筆証書遺言の作成要件」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇(正しい)」です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する必要があります(民法第968条)。ただし、財産目録については、自書である必要はなく、パソコンやワープロで作成して添付しても差し支えありません。これにより、遺産の種類や金額が多い場合でも実務上作成が容易になります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第28問「自筆証書遺言の作成要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

自筆証書遺言の作成要件

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することが必要です。しかし、財産目録については自書に限らず、パソコン作成でも有効とされています。

問われているポイント

この問題では、「財産目録は自書でなくても良いか」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 遺言本文は必ず自書・押印が必要
  • 財産目録は自書でなくてもよく、作成方法に柔軟性がある

補足
実務では、財産目録を別紙で添付することで遺言本文を簡潔に保つことができ、FP業務でも相続相談時に知っておきたい知識です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、自筆証書遺言の作成要件や財産目録の扱いに関する正誤問題が出題されます。

まとめ

  • 自筆証書遺言の本文は自書・押印が必要
  • 財産目録はパソコン作成でも有効
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