FP3級 2022年1月 学科試験|第38問 過去問解説 「生命保険金の課税関係」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:所得税」です。
生命保険契約において、契約者かつ死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親の場合、死亡保険金は**所得税(みなし利得課税)**の課税対象となります。契約者と受取人が同一人物であり、かつ保険料負担者も同一の場合、相続税や贈与税ではなく所得税として扱われます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第38問「生命保険金の課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険金の課税区分
生命保険金の課税は、契約の形態や契約者・受取人・被保険者の関係で異なります。
・契約者=受取人≠被保険者 → 所得税課税
・受取人が法定相続人の場合 → 相続税課税
・契約者と受取人が異なる第三者の場合 → 贈与税課税の可能性
問われているポイント
この問題では、生命保険契約における**課税対象の判定**を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約者と受取人が同一の場合、相続税ではなく所得税課税になる
- 被保険者との関係で課税区分が変わる点を理解する
補足
FP試験では、生命保険金の課税区分(所得税・贈与税・相続税)を整理して覚えておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、生命保険金の課税区分を問う正誤・穴埋め問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約者=受取人≠被保険者の場合、死亡保険金は所得税課税
- 受取人や契約形態により課税区分(所得税・贈与税・相続税)が異なる