FP3級 2022年1月 学科試験|第39問 過去問解説 「失火責任法における借家人の損害賠償責任」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:①負う ②負わない」です。
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)では、借家人が軽過失により火災を起こした場合、**借家**については賃貸借契約上の義務違反として損害賠償責任を負います。しかし、**隣家**については軽過失であれば原則として賠償責任を負わないと定められています(失火責任法第1条)。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第39問「失火責任法における借家人の損害賠償責任」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
失火責任法の基本
失火責任法のポイントは以下の通りです。
・借家人が火災を起こして借家を損壊 → 損害賠償責任あり(民法上の賃借人義務)
・借家人が火災を起こして隣家等に損害 → 軽過失なら原則責任なし
・重大な過失がある場合や故意の場合は責任を負う
問われているポイント
この問題では、**借家人の軽過失時の責任範囲**(借家と隣家での責任の違い)を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 軽過失の場合、借家には必ず責任を負う
- 隣家や第三者宅に対しては原則として責任を負わない
- 重大過失や故意の場合は隣家にも責任が及ぶ
補足
FP試験では、失火責任法の「軽過失・重大過失・故意」の責任範囲を整理して覚えておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、民法や失火責任法に関する軽過失・重大過失の責任範囲を問う正誤・穴埋め問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 借家人の軽過失による火災 → 借家には賠償責任あり
- 隣家や第三者宅は原則責任なし(軽過失の場合)
- 重大過失や故意の場合は隣家にも責任が及ぶ