FP3級 2022年1月 学科試験|第46問 過去問解説 「土地譲渡所得の取得費不明時の概算取得費」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:5%」です。
土地の譲渡所得計算で取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として取得費に算入することができます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第46問「土地譲渡所得の取得費不明時の概算取得費」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

譲渡所得の取得費の基本

譲渡所得の計算式:
譲渡所得 = 譲渡収入金額 − (取得費 + 譲渡費用)
取得費が不明な場合の概算取得費: 譲渡収入金額の5%

問われているポイント

この問題では、**取得費不明時に土地譲渡所得計算で用いる概算取得費の割合**を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 建物や土地の区別によって概算取得費の割合は異なる場合がある
  • 譲渡費用(仲介手数料等)は別途控除される

補足
FP試験では、譲渡所得計算の基本と、取得費不明時の5%ルールを押さえておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、譲渡所得の計算や概算取得費の取り扱いに関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 土地譲渡所得の取得費不明時は譲渡収入金額の5%を概算取得費とする
  • 譲渡費用は別途控除される
  • FP試験では頻出テーマなので必ず押さえる
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