FP3級 2022年1月 学科試験|第48問 過去問解説 「所得税における損益通算の対象所得」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:事業所得」です。
所得税では、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の計算上生じた損失は、一定の場合を除き、他の所得と損益通算することができます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第48問「所得税における損益通算の対象所得」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
所得税では、各所得の計算上損失が発生した場合、次の所得と損益通算が可能です:
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得(例外あり)
※一時所得や雑所得は原則損益通算できません。
問われているポイント
この問題では、**損益通算が可能な所得の種類**を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一時所得や雑所得は、損失が出ても他の所得と通算できない
- 譲渡所得の損益通算には一定の制限や繰越控除の条件がある
補足
FP試験では、損益通算可能な所得の区分や例外を押さえておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、所得税の損益通算対象所得や計算ルールに関する問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 損益通算可能な所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
- 一時所得や雑所得は原則損益通算できない
- FP試験では頻出テーマなので押さえておく