FP3級 2022年1月 学科試験|第51問 過去問解説 「不動産売買契約における手付解除」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:①買主 ②の倍額」です。
不動産売買契約において、買主が売主に手付を交付した場合、売主は契約履行前であれば受領した手付の**倍額**を買主に返すことで契約を解除できます(民法第557条)。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第51問「不動産売買契約における手付解除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

手付解除の基本

不動産売買契約における手付は、契約の履行保証としての性格があります。
・**買主の手付**: 契約履行前に売主が解除する場合は、受領した手付の倍額を返すことで解除可能
・**売主の手付**: 買主が契約を履行しない場合、手付の放棄により解除可能

問われているポイント

この問題では、売主が契約履行前に解除する場合、返還する手付の金額が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 契約履行後は手付倍返しによる解除はできない
  • 手付の金額は「倍額」を返すことを忘れやすい

補足
このルールは民法第557条に規定されており、契約の安全性と公平性を保つための制度です。

FP試験での出題パターン

FP3級では、不動産契約における手付金の性格や解除方法を問う問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 売主は契約履行前に解除する場合、手付の倍額を買主に返す必要がある
  • 契約履行後は手付倍返しによる解除は不可
  • 手付の性格と民法規定を正しく理解することが重要
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