FP3級 2022年1月 学科試験|第52問 過去問解説 「事業用定期借地権の存続期間」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:10年以上50年未満」です。
事業用定期借地権は、事業用建物の所有を目的として設定される借地権であり、存続期間は原則として10年以上50年未満と定められています(借地借家法第26条の2)。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第52問「事業用定期借地権の存続期間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

事業用定期借地権の基本

事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物を目的として設定される借地権で、存続期間は以下の通りです。
・**原則**:10年以上50年未満
・契約更新は原則不可で、期間満了と同時に土地返還

問われているポイント

この問題では、事業用定期借地権の存続期間の下限・上限が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 事業用でない定期借地権とは存続期間の基準が異なる
  • 50年以上の設定は不可、10年未満も不可

補足
この制度は、土地所有者の権利保護と借地権者の事業安定のバランスを目的としています。

FP試験での出題パターン

FP3級では、借地借家法の基本ルールとして、定期借地権の種類や存続期間に関する知識が頻出です。

まとめ

  • 事業用定期借地権の存続期間は10年以上50年未満
  • 専ら事業用建物の所有を目的とする
  • 契約更新は原則不可、期間満了で土地返還
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