FP3級 2022年1月 学科試験|第53問 過去問解説 「建築基準法における道路の後退距離」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:2m」です。
建築基準法第42条第2項に規定される幅員4m未満の道路(みなし道路)については、その中心線から2m後退した線が道路の境界線として扱われます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第53問「建築基準法における道路の後退距離」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
建築基準法における道路後退
建築基準法では、幅員4m未満の道路は建物の安全や防災上の理由から、道路中心線から一定距離を後退させた位置を建物の境界線として扱います。
・**みなし道路の後退距離**:中心線から2m
問われているポイント
この問題では、建築基準法第42条第2項の「幅員4m未満の道路における建物の後退距離」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 幅員4m以上の道路は後退距離規定の対象外
- 中心線からの後退距離は2mで固定
補足
建築確認申請や都市計画の問題でも、幅員4m未満の道路に対する建物の後退線が頻出テーマです。
FP試験での出題パターン
FP3級では、建築基準法や都市計画関連の知識として、道路幅員や後退距離に関する問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 幅員4m未満のみなし道路では、中心線から2m後退した線が境界線となる
- 建物の安全性・防災の観点で後退距離規定が存在する