FP3級 2022年1月 学科試験|第54問 過去問解説 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:3年」です。
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)を受けるためには、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)で出題された第54問「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続税の取得費加算の特例の概要

相続や遺贈により取得した土地・建物を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。
・**適用期限**:相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に譲渡

問われているポイント

この問題では、「相続税の取得費加算の特例を受けるための譲渡期限」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 相続税申告期限の翌日から起算して3年以内に譲渡する必要がある
  • 譲渡時期を過ぎると特例は適用できない

補足
この特例は土地だけでなく建物も対象であり、譲渡所得の軽減措置として活用されます。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、相続税・譲渡所得の特例に関する適用条件や期限を問う問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 相続税の取得費加算の特例を受けるためには、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内に譲渡すること
  • 譲渡時期を過ぎると特例は適用されない点に注意
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