FP3級 2022年1月 学科試験|第59問 過去問解説 「相続税の加算対象者」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.2割」です。
被相続人の孫で養子となっている者は、代襲相続人でない限り、相続税額の2割加算の対象となります。相続税法上、直系尊属以外の相続人に加算が適用される仕組みです。
この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)第59問「相続税の加算対象者」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続税額の加算の基本
相続税法では、相続または遺贈により財産を取得した者のうち、被相続人の直系尊属以外の者には相続税額の2割加算が適用されます。直系尊属の場合は加算の対象外です。
問われているポイント
この問題では、「孫で養子となっている者は、代襲相続人でない場合に加算対象となる」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 代襲相続人の場合は加算の対象外になる
- 孫が養子であっても、直系尊属に該当する場合は加算されない
補足
「2割加算」は、直系尊属以外の相続人を想定した制度であり、孫・兄弟姉妹などが対象になります。
FP試験での出題パターン
FP3級学科試験では、相続税に関する計算上の加算対象や控除対象の判別が頻出です。特に代襲相続・養子・直系尊属の関係を正確に理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 孫で養子となっている者は、代襲相続人でない限り相続税額の2割加算対象
- 代襲相続や直系尊属に該当する場合は加算されない