FP3級 2022年1月 学科試験|第59問 過去問解説 「相続税の加算対象者」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.2割」です。
被相続人の孫で養子となっている者は、代襲相続人でない限り、相続税額の2割加算の対象となります。相続税法上、直系尊属以外の相続人に加算が適用される仕組みです。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)第59問「相続税の加算対象者」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続税額の加算の基本

相続税法では、相続または遺贈により財産を取得した者のうち、被相続人の直系尊属以外の者には相続税額の2割加算が適用されます。直系尊属の場合は加算の対象外です。

問われているポイント

この問題では、「孫で養子となっている者は、代襲相続人でない場合に加算対象となる」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 代襲相続人の場合は加算の対象外になる
  • 孫が養子であっても、直系尊属に該当する場合は加算されない

補足
「2割加算」は、直系尊属以外の相続人を想定した制度であり、孫・兄弟姉妹などが対象になります。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、相続税に関する計算上の加算対象や控除対象の判別が頻出です。特に代襲相続・養子・直系尊属の関係を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 孫で養子となっている者は、代襲相続人でない限り相続税額の2割加算対象
  • 代襲相続や直系尊属に該当する場合は加算されない
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