FP3級 2022年1月 学科試験|第60問 過去問解説 「小規模宅地等の特例」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.①400㎡ ②80%」です。
相続人が取得した宅地が「小規模宅地等の特例」の特定事業用宅地等に該当する場合、限度面積400㎡までの評価額の80%を減額して課税価格に算入できます。これは相続税法に定められた評価減特例で、事業承継や土地活用を支援する目的があります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年1月)第60問「小規模宅地等の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

小規模宅地等の特例の概要

特定事業用宅地等に該当する宅地は、限度面積400㎡まで評価額の80%を減額して相続税の課税価格に算入可能です。これにより、事業用の土地を承継した場合でも過大な相続税負担を避けられます。

問われているポイント

この問題では、「特定事業用宅地等の限度面積」と「評価減の割合」が正しいかどうかが問われています。正しくは400㎡までで80%の減額です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 限度面積や減額率は宅地の種類(特定事業用、特定居住用など)によって異なる
  • 特例を受けるには要件(事業の継続、居住用の使用など)が必要

補足
特例の対象かどうかは、土地の用途や事業の形態を正確に確認することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP3級学科試験では、小規模宅地等の特例の限度面積・減額率・対象宅地の識別に関する問題が頻出です。数値や条件を正確に覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 特定事業用宅地等の限度面積は400㎡
  • 評価額の80%を減額して課税価格に算入可能
  • 宅地の種類・使用目的に応じて特例の適用可否を確認する
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