FP3級 2022年5月 学科試験|第4問 過去問解説 「遺族基礎年金の受給資格」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者等が死亡した当時、その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。条件を満たすことが重要で、扶養関係や年齢などの所定の要件も確認が必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第4問「遺族基礎年金の受給資格」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等の死亡時にその者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。子の有無や生計維持関係がポイントです。

問われているポイント

この問題では、「遺族基礎年金の受給対象が『子のある配偶者』または『子』である」という点を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡当時、生計を維持されていたことが条件
  • 子のない配偶者は遺族基礎年金の対象外

補足
遺族厚生年金と異なり、遺族基礎年金は「子の有無」と「生計維持関係」が最重要ポイントです。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、年金の受給対象者や要件に関する問題が頻出です。特に遺族基礎年金の条件は必ず押さえておきましょう。

まとめ

  • 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が受給対象
  • 死亡当時の生計維持関係が条件
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