FP3級 2022年5月 学科試験|第7問 過去問解説 「生命保険の死亡保険金と相続税」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
生命保険契約で契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合、被保険者(妻)の死亡により子が受け取る死亡保険金は、原則として**相続税ではなく所得税・贈与税の課税対象**となる場合があります。相続税の課税対象になるのは、契約者=被相続人であり受取人が指定されている場合に限られます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第7問「生命保険の死亡保険金と相続税」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
死亡保険金と課税関係
生命保険金は、原則として「みなし相続財産」として課税されますが、契約者と被保険者の関係、受取人の指定によって課税方法が異なります。契約者が被相続人でない場合、死亡保険金は相続税ではなく贈与税・所得税の対象となることがあります。
問われているポイント
この問題では、「被保険者死亡により受取人が受け取る保険金が相続税の対象になるか」という点を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約者=被相続人でない場合は、死亡保険金は相続税の対象にならない
- 受取人の指定により課税方法が変わる
補足
生命保険金の課税は、契約者・被保険者・受取人の関係により「相続税」「贈与税」「所得税」のいずれかが適用されるため、制度を正確に理解しておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、生命保険金の課税関係や相続税との関係を問う問題が毎回出題されます。契約者・被保険者・受取人の組み合わせに注意しましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約者=被相続人でない場合、死亡保険金は相続税ではなく贈与税・所得税の課税対象となる
- 契約者・被保険者・受取人の関係によって課税方法が異なる点に注意