FP3級 2022年5月 学科試験|第10問 過去問解説 「がん保険の免責期間」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
がん保険では、契約の責任開始日から90日程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われません。免責期間は、保険会社がリスクを管理するために重要な制度です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第10問「がん保険の免責期間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
がん保険の免責期間
がん保険の契約開始後、一定期間(一般的に約90日)は免責期間とされ、この期間中のがん診断は給付対象外です。契約直後に発症した既往症の保障回避のための制度です。
問われているポイント
この問題では、「免責期間中に診断されたがんは給付金が支払われない」というがん保険の基本ルールが理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 免責期間は契約開始日から一定期間に限定される
- 期間終了後に診断された場合は給付対象
補足
がん保険に限らず、医療保険や特定疾病保険でも契約直後の免責期間が設定される場合があります。契約条件を正確に確認することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、医療保険・がん保険の免責期間や給付条件を問う問題が頻出です。契約開始日と給付開始条件の関係を正確に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- がん保険には契約開始後90日程度の免責期間がある
- 免責期間中に診断されたがんは給付金の対象外