FP3級 2022年5月 学科試験|第16問 過去問解説 「特定公社債の利子の課税区分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は**源泉分離課税(20.315%)の対象**であり、総合課税には含まれません。総合課税の対象となる利子とは、預貯金の利息や一部の普通社債の利子などが該当します。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)第16問「特定公社債の利子の課税区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特定公社債の利子と課税
特定公社債(国債・地方債・特定の社債)の利子は、利子受取時に**源泉徴収により課税**され、申告不要制度が適用される場合もあります。総合課税に組み入れる必要はありません。
問われているポイント
この問題では、「国債や地方債の利子が総合課税の対象である」という誤解を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特定公社債は源泉分離課税が原則
- 利子所得は総合課税の対象ではないが、課税方法を選択できる場合もある(申告分離課税など)
補足
FP試験では、公社債利子の課税区分(総合課税・申告分離課税・源泉分離課税)を正確に理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、利子所得の課税方法や国債・地方債の扱いを問う問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 国債・地方債などの特定公社債の利子は源泉分離課税の対象
- 総合課税には含まれない