FP3級 2022年5月 学科試験|第33問 過去問解説 「教育訓練給付金(一般教育訓練)」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.①20% ②10万円」です。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、支払った教育訓練経費の20%相当額が支給されますが、その額が10万円を超える場合でも、支給額の上限は10万円です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された過去問の第33問「教育訓練給付金(一般教育訓練)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
一般教育訓練給付金の概要
雇用保険の一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講者の負担軽減を目的として支給される制度です。
問われているポイント
この問題では、「一般教育訓練給付金の支給割合」と「支給上限額」という2つの数字を正確に覚えているかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般教育訓練給付金の支給割合は20%
- 上限額は10万円であり、20万円ではない
補足
専門実践教育訓練や特定一般教育訓練では、支給割合や上限額が異なるため、区別して覚える必要があります。
FP試験での出題パターン
FP3級では、教育訓練給付金について「一般・特定一般・専門実践」の違いを数字で問う問題が頻出です。
特に一般教育訓練の20%・10万円は基本事項です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%相当額
- 支給額の上限は10万円