FP3級 2022年5月 学科試験|第46問 過去問解説 「公的年金等の所得区分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.雑所得」です。
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ったことによる所得は、原則として雑所得に区分されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第46問「公的年金等の所得区分」について、試験対策として整理します。
公的年金の所得区分
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は、所得税法上「雑所得」に区分されます。これを公的年金等に係る雑所得といいます。
雑所得となる理由
公的年金は、利子所得や給与所得、一時所得など、他の所得区分に該当しないため、雑所得として扱われます。受給額から公的年金等控除額を差し引いた金額が課税対象となります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 老齢年金は非課税ではない
- 一時金ではなく継続的に受け取る年金は雑所得
- 公的年金等控除の適用がある
補足
障害年金や遺族年金は、原則として非課税所得となります。
FP試験での出題ポイント
FP3級では、「老齢年金=雑所得」「障害年金・遺族年金=非課税」という区分の違いが頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金は雑所得
- 公的年金等控除が適用される